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こちらも知っておきたい「死体埋火葬許可証」

2016年3月2日 09:22

「死体埋火葬許可証」は、役所に死亡診断書(又は死体検案書)と死体埋火葬許可証申請書を提出して発行して頂きます。
死亡場所、故人の本籍地、申請者の現住所で発行して頂けます。
印鑑は申請者の三文判で大丈夫です。
365日24時間受け付けとは申しますが、本籍や住所が分からない場合は役所にて調べないとならないので夜の警備員の方では分かりません。
分からない場合は不詳になってしまいますので、役所業務が行っている時に出します。

「死体埋火葬許可証」には、死亡者の本籍、死亡者の住所、死亡者の氏名、性別、出生年月日、死因、死亡年月日、死亡場所、火葬埋葬場所、申請者の住所氏名、死亡者との続柄が記載されています。
用紙形式は、東京ですと区によって違いますし、神奈川県では市によって違いますが、そこに記載されている内容は同じです。

基本的に葬儀で早急に必要になるのは、「死体埋火葬可証」です。
それがないと、火葬も埋葬もできません。

火葬場を予約しましたら、「死体埋火葬許可証」をファックスし、本書は火葬当日に火葬場へ持参します。
そして火葬が終わりましたら、死体埋火葬許可証は骨瓶と一緒に桐箱の中にお入れしてご遺族にお渡しします。

死体埋火葬許可証は、葬儀が終わってからも埋葬の際に必要となりますので、骨瓶と離して保管せずに骨瓶と一緒にしておいた方が良いです。
納骨される際には、霊園事務局又はご寺院にお渡しし管理されます。
また、納骨場所を他に移動される際にも、その許可証が必要となります。

死体埋火葬許可証の再発行は聞いたことがありません。ちなみに当社では行ったことはありません。

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