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葬儀費用は相続財産より控除できる!

2021年5月1日 17:22

葬儀費用は相続財産より控除できる支出ですが、何が含まれるのかよくご質問をいただきますので、まとめてみましょう。

■葬儀費用となるもの

1、葬儀に際し、火葬や埋葬(納骨)する為にかかった費用。

密葬、本葬を施行した際は、その両方にかかった費用が認められます。

2、遺体や遺骨の回送にかかった費用

3、葬儀の前後に生じた費用で通常葬儀に欠かせない費用。お通夜等にかかった費用がこれにあた

ります。

4、葬儀に際しご寺院(司式者)に対して御礼した費用(例:御布施、祝詞料、御祭祀料、御神饌

料、御礼、記念料等)

(領収書をもらえないケースも多いので、いつ誰にいくら支払ったか記録しておきます。)

5,ご遺体(ご遺骨)の捜索や搬送にかかった費用。

6、納骨の費用は、49日に納骨した費用は含まれます。

7、死亡診断書も含まれます。

8、お手伝いを頂いた方への心付け(3000円~10000円位)も含まれます。

(領収書がない場合はいつ誰にいくら支払ったか記録を残すようにします)

■葬儀費用とならないもの

1、葬儀後の香典返しにかかった費用。

2、墓石や墓地の購入の為にかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用。

3、改めて7日後に行う初七日法要や各法事にかかった費用。

しかし、葬儀の後そのまま初七日を行う場合は区別されない場合には葬儀費用に含まれます。

(葬儀の会葬御礼品で香典返しとして会葬者へ渡す場合は葬儀費用に含まれます。
香典返しをしていない場合、会葬御礼品が香典返しとみなされる為)

4、墓石や墓地への取得は葬儀費用となりませんが、被相続人がお亡くなりになる前に購入し

代金が支払い済みの場合は相続財産を減らしているので、課税財産が少なくなります。
(契約だけでは未払いで該当しません)

5、被相続人が国民健康保険の被保険者であった場合などに受領できる「埋葬料(葬祭料)」は相

続財産には含まれません。

(もともと被相続人の財産ではなく、相続人の財産であるため)

以上です。

葬儀の後は様々な手続等がございます。

お分かりにならないことがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

また、事前に知っておいたほうが安心ということもございます。

中原屋では事前相談もお受けしております。

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